やられた!この事実が分かれば、販売者は逃亡もあり得ます
これまで、何度となく目にしていながら、気づいていなかった重要なことがあります。
この「フローキャッシュ」商材の「特商法に基づく表記」ページです。
http://3000oku-cash.jp/02.html
とにかく確認してみてください。この所在地「東京都中央区銀座3-11-19 スペシア銀座 1004号室」という住所です。
都営地下鉄 浅草線 東銀座駅、東京メトロ日比谷線 東銀座駅から徒歩2分のところにある、実在する物件です。
しかし、この住所、詐欺師連中が御用達の「有名な住所」であることが分かったのです。
http://jindeai.blog45.fc2.com/blog-entry-445.html
ご覧ください。まあひどいもので、出会い系、デイトレード、競馬情報、エステ、合コンプランナー、パチンコ・パチスロ攻略など、あらゆる業種の方が住んでいる、かなり広いお部屋のようです…しかもみんな後から住所を訂正されるのですね。
ともあれ、特定商法に基づく住所記載が、真っ赤な嘘であったことが分かりました。
これは、言い逃れできませんね…
しっかり魚拓もとっていますから、ずっと住所を偽っていた証拠もあります。ここにもありますし。
さて、この住所を偽るということはどういう意味があるのでしょうか?
経済産業省の「特定商取引法」の説明によると、
http://www.meti.go.jp/policy/consumer/tokushoho/gaiyou/tsuuhan.htm
個人事業者の場合は、氏名又は登記された商号、住所及び電話番号を表示する必要があります。また法人の場合は、 名称、 住所及び電話番号(さらに、インターネットで広告を行う場合は、代表者の氏名又は通信販売の業務の責任者の氏名。次項参照。) を表示する必要があります。 「氏名(名称)」については、個人事業者の場合は戸籍上の氏名または商業登記簿に記載された商号を、 法人の場合は、登記簿上の名称を記載することを要し、通称や屋号、サイト名は認められません。
「住所」については、個人事業者、法人いずれにおいても、 現に活動している住所(法人の場合は通常は登記簿上の住所と同じと考えられる)を正確に記載する必要があります。
とありますとおり、虚偽の記載は当然認められず、私書箱があるのだという言い訳も通じません。そこで現に活動していなければならないのです。
さて、東銀座の近くお住まいの方、週末に訪ねてみてはいかがでしょうか。 1004号室には人が本当に住んでいるのでしょうか。
このままですとただ嘘の住所を載せた人がやっているサービス、ということになりますね。この業者がどうなるか、ということも同じく経済産業省のページにあります。
上記行政規制に違反した事業者は、業務改善指示(法第14条)、業務停止命令(法第15条) などの行政処分のほか、 罰則の対象となります。
とあります通り、良くても「業務改善指示」です。これだけ聞くとなんだか軽そうな処分に聞こえますが、こちらのページもご覧ください。
http://www.metro.tokyo.jp/INET/OSHIRASE/2007/09/20h9d100.htm
こういうひどい業者に与えられるのが「業務改善指示」であり、つまり、 行政が業者を潰す一歩手前であるとさえいえるのです。「フローキャッシュ」を販売する高坂氏 (そもそも実在の人物かも疑わしくなってきました) にも同様の処分、またはもっと重い業務停止命令が下され、罰則の対象となる可能性があるのです。
この事実は、購入された方でまだいくらか信じたい気持ちがある人にとっても、目を覚ますのに十分ではないでしょうか。
ビジネス代行をしておられたら、即時停止を!商材代金の全額返金請求を。そのお金は恐らく販売者の逃亡資金になるだけです。
インフォスタイルに解約を通知する場合も、当然ですが「違法な広告をしていた」という理由で十分、契約は無効になるのではないでしょうか。それでも解約を認めない場合、インフォスタイルは「違法な事業者と契約を結ぶのを幇助し、解約を妨害した」という違法行為をしたことになるのです。
まったく、この住所にもっと早く気づくべきでした…
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